遺言について
残された家族や大切な人がご自身の遺産のために争わないように、
事前に効力を持つ遺言を残しましょう。
遺言書を書くというのは、財産を持つ者の義務といってもの過言ではありません。
以下に挙げる意思をお持ちの方は遺言書を作成することをお勧めします。
1. 相続争いを防ぎたい方
2. 遺産の分割方法を決めておきたい方
3. 相続人以外の人にも財産を譲りたい方
4. 認知したい子がいる方
5. 遺産を与えたくない人がいる方
6. 妻に全財産を残したい方
遺言の種類には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
公正証書遺言
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。
他の遺言と違い、遺言が無効になることはまずありません。公証人が目を通し、事前に司法書士にも依頼してあれば二重のチェックとなり、間違いのない遺言書の作成が可能です。また、破り捨てられたり、偽造されることもありませんので、最も確実な遺言の方法といえるでしょう。
作成には公証人役場の手数料と、作成の際の2名の証人が必要になります。
公正証書遺言はその名の通り公証人が作成する方式であるため、正式な文書と確実に認められ、紛失した際にも再発行を行うことが出来ます。
「自分の意図した遺言が法的効果を確実に発揮する」という点において、公正証書遺言は他の遺言とくらべて優れているといえるでしょう。
公正証書遺言のメリット
1. 遺言書の有効性が問われる心配がない。
2. 原本が公証役場に保存されるので紛失の心配がない。
3. 検認手続きが不要。
公正証書遺言のデメリット
1. 手数料がかかる
2. 公証人と証人2人には内容を見せるので、完全に秘密にすることはできない
3. 公証役場へ出向く必要がある
司法書士には罰則付きの守秘義務が課せられているので、遺言の内容が外に漏れることはありません
公正証書の作成手続き
1. 遺言書作成のご相談・ご依頼
まずはご相談ください、お客様個別の案件に沿ったお話をさせていただきます
2. 文案作成・必要書類の代理取得
遺言書に記載する内容を適切な表現に落とし込み、文案を作成します
必要な書類の代理取得をします
3. 公証人役場への事前調整・日時予約
公証人役場に事前に資料を提供し、内容の事前調整と公証人役場の日時の予約をします
4. 公正証書作成
予約した日時に公証人役場で遺言公正証書を作成します
立会人(証人)2人をご用意できない場合には、お手伝いさせていただきます
個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい!
司法書士さくら事務所 TEL:059-383-8495



