秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容は秘密にしておくが、遺言の存在は明確にしておく遺言です。
遺言書を秘密に保管するために、封を施された遺言書の封筒の中に、遺言書が入っていることを公正証書の手続によって証明します。
公正証書遺言と自筆証書遺言の中間的なものといわれています。
秘密証書遺言のメリット
1. 自分で遺言書を作成した場合、秘密が完全に保たれる
2. 遺言書の存在を明確にできる
秘密証書遺言のデメリット
1. 公証人が作成するのは遺言書の封紙面のみであり、内容に関する不安が残る
2. 家庭裁判所の検認をうける必要がある
3. 2名以上の証人の立会が必要である
4. 書き方に不備があると無効になる可能性がある
5. 自分で保管するために紛失・未発見のおそれがある
6. 公証人に払う手数料が必要
秘密証書遺言の形式的要件
1. 遺言書を作成し、署名・押印をします。
2. 封筒に入れ、押印に使った実印で封印します。
3. 証人2名の立会いのもと、公証役場に行きます。
4. 公証人に遺言書を提出し、自分の遺言であることと、その筆者の住所・氏名を述べます。
5. 公証人が封書署提出日と遺言者の口述内容を封筒の表に記録します。
6. 遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印して、成立です。
7. その後、遺言者自身が遺言書を保管します。
証書と封印の印鑑が違っている場合には、方式違反となり、いくら証人・公証人の署名・押印のあるものでも、遺言は無効なものとなってしまうので、注意が必要です。そのため、有効な遺言としてより確実性を高めるためには、秘密証書遺言であっても遺言書自体は自筆証書遺言の要件を満たすように作成をすることをお勧めいたします。
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