抵当権の抹消登記
抵当権とは
銀行などでお金を借りる際に土地や建物などを担保に入れることがありますが、万が一借りた額の返済が滞った場合、担保に出したものを売ってお金を作り出すことになります。抵当権とは、担保を売却して得たおかねを優先してお金を返済してもらえる権利のことをいいます。抵当権抹消登記について
借りたお金さえ滞りなく返済してしてしまえば、抵当権は消滅します。しかし抵当権設定の登記はお金の返済を終了しただけでは消えることはなく、こちらから返済終了を示し、
抵当権を外さなければ、いつまでも消えることは有りません。
つまり返済を終えても抵当権設定の登記は自動的に消えるわけではなく、こちらから抵当権抹消の登記をしなければいけません。
抵当権の抹消登記は忘れないうちに早く手続きをしてください。
忘れてしまったりそのまま放っておくと、手続きがなかったために損をしてしまう可能性があります。
借金を返したことに安心し、抵当権設定の登記をそのまま放置しておくと、登記簿上はまだローンが残っているように 見えてしまいますし、銀行から受け取った書類についての有効期限が切れてしまえば、余計な費用がかかってしまうこともあります。
ローンを完済した場合には、早急に抵当権の抹消登記を申請することをお勧めします。
抵当権抹消登記に関する手続きはご本人でもしていただけますが、書類作成等に専門的知識が必要になったり、時間や手間がかかる場合が多いので、まずは司法書士に相談されることをお勧めいたします。
抵当権抹消手続の流れ
1.抵当権抹消登記について、まずはご相談ください。その場でご依頼いただければ、すぐに手続きにとりかかる事ができます。
2.お客様にも必要書類を収集して頂きます。まずは金融機関から抹消に必要な書類一式を準備して頂きます。
3.委任状や登記原因証明情報を作成します。
4.抵当権抹消登記の申請書を作成し、抹消の登記を申請します。
5.登記の完了を待ちます。目安として二週間程度です。
抵当権抹消の必要書類
・抵当権抹消登記申請書・抵当権設定契約証書
・抹消登記用の委任状
・「抵当権解除証書」
(金融機関により「解除証書」、「放棄証書」、「弁済証書」等の種類があります。 )
・発行日から3ヶ月以内の代表者事項証明書(資格証明書)
・不動産の表示書類
個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい!
司法書士さくら事務所 TEL:059-383-8495



