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不動産の個人間売買・新築登記のサポート


不動産の個人間売買をお考えの方、個人間売買時の安心サポート

インターネットの普及や市場の流通価格よりお徳な売買取引が出来るという理由で、不動産の個人間売買が徐々に広がりつつあります。
 
しかし個人間だけで不動産取引の契約をすることは、後々権利関係などのトラブルに発展しかねません。建築の制限にはどのようなものがあるのか、見落としている欠陥はないか等、専門家の調査に基づき、しっかりとした内容の売買契約書を締結すべきでしょう。

契約書作成や契約時立会に同席し、司法書士がトラブルのない個人間売買をお助けします。

不動産の決済立会いサポート

不動産の取引は通常、不動産業者を介して、土地や建物を売りたい方と、買いたい方が不動産売買の契約を結びます。
その後、決済日に売買代金の授受を行い、不動産の引渡し後に、登記の申請を行います。

この一連の流れに司法書士が関与し、間違いなく不動産の名義が書き換えられるよう「人・もの・意思」の確認をして、契約をしてもよいことを承認することを決済立会いといいます。

個別の案件については、まずはお気軽にご相談下さい。



 個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい!
司法書士さくら事務所   TEL:059-383-8495