改正信託法
信託とは
信託とは、「財産権を有する者(委託者)が、信託契約又は遺言によって、信頼できる人(受託者)に対して、財産権(信託財産)を帰属させ、受託者をして、一定の目的(信託目的)に従って、委託者本人又は他の第三者(受益者)のために、その財産権を管理処分させる」という精度他人による財産管理制度の一つです。信託の特徴・権利関係
続いて信託の特徴・権利関係をご説明します。1)委託者・受益者
委任者・受益者は、財産権を受託者に引き渡し、信託権を設定する者といいます。
信託の設定者として、受託者の事務遂行を監督する権限などをもちます。
「信託受益権」は、信託契約に基づいて行われる信託財産の管理運用の結果を享受する権利のことで、信託受益権を保有する人を「受益者」といいます。
2)受託者
信託を引き受け、一定の目的に従って信託財産を管理処分する者を「受託者」といいます。
受託者は善管注意義務などを負う一方で、「信託報酬」を受ける権利を有します。
また、管理処分に要する費用については、受益者が負担することになります。
3)信託財産
「信託財産」は委託者から受託者へ引き渡される財産をいいます。信託できる財産の種類については、特に制限は無く、財産権一般を信託することができます。
なお、信託財産であることを第三者に対抗するためには登記・登録が必要ですので、第三者を不当に害することはありません。
類似制度との違い
信託は他人による財産管理制度の一つですが、他の財産管理制度との違いについてご説明します。1. 委任による代理との違い
類似点
財産の管理処分を他人に委任して代理させた場合、代理人は本人のために財産を管理処分する点。
経済機能上、信託と類似しています。
違い
① 信託では財産権が受託者に移転され、受託者の名義となるが、代理では財産権は本人の名義のままであること
② 信託では管理処分権は受託者だけに帰属するが、代理では本人も管理処分権を行使できること
③ 信託は受託者が死亡しても終了せず、新受託者が選任されて存続するが、代理は当事者の死亡により終了すること
など、法律上は大きな差異があります。
2. 寄託との違い
類似点
寄託と信託は、受寄者・受託者への財産の引渡が行われる点で類似しています。
違い
① 寄託では所有権は移転しないこと
② 受寄者は財産を保管し返還する義務を負うが、財産を運用したり処分したりする義務は負わないことなどが異なります。
3. 法人との違い
類似点
法人と信託は、法人の出資者・信託の受託者が、出資財産・信託財産を法人・受託者に帰属させ、取締役・受託者は、これを事業・管理処分にあて、その収益を株主・受益者に配分するという点で類似しています。
違い
① 法人には法主体性があるが信託にはないことなどが異なります。
信託の機能
最後に、信託の機能についてご説明します。
1)財産管理機能
信託では、財産の管理処分権が受託者に与えられることになります。
これにより何ができるかというと、自分よりも能力のある他人を利用し、適切に財産を管理することが可能となります。
例えば、多くの不動産を所有しているため自分だけでは管理できないという場合や自分の投資判断に自信がない場合に、それらの能力のある受託者に信託をし、代わりに管理処分を行ってもらうことで、自分の能力を補うことができます。
2)転換機能
信託には、財産の性状・性質や数を転換する機能もあります。
例えば、実質的な権利が信託受益権として流通することもありますし、信託受益権を分割して売却すれば、実質的な権利者は信託受益権を取得した者の数だけ存在することになります。
3)倒産隔離機能
信託財産の管理処分権は受託者に移転しており、また、「信託財産の独立性」が認められておりますので、信託財産は委託者及び受託者の倒産の影響を受けません。資産流動化取引においては、この倒産隔離機能に着目し、広く信託が利用されています。
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