三重県鈴鹿市の司法書士が相続,贈与,遺言,会社設立,財産分与のご相談を承ります

協議離婚と財産分与の進め方


離婚の9割は協議離婚です。揉めずに解決できる財産分与を進めましょう。

協議離婚というのは夫婦間の話し合い後、両者が離婚をすることに合意し、離婚届を役所に提出するやり方を言います。
ドラマなどで見る調停や訴訟にまで発展するケースはまれで、大半は協議離婚で離婚が成立しています。

一方離婚に際して問題が多いのは、慰謝料や財産分与、子供がいる場合には親権や養育費、、面会交渉権などです。


離婚の際に、話し合っておくべきことは

協議離婚を成立させる前に、以下の件については綿密に話し合いをする必要があります。 

① 財産分与について
② 慰謝料の額や慰謝料の支払方法について
③ 未成年者の子供がいる場合、親権をどちらにするか(親権者は離婚届けに記載)
④ 子供の養育費の額や支払方法はどうするか
⑤ 離婚届の証人(2名必要)



これらの話し合いに両者の折り合いがつかずトラブルになれば、家庭裁判所での調停に進むことになります。


正しい協議離婚の流れ


1. 協議離婚について、まずはご相談下さい。話し合い後に、ご依頼をいただけるようでしたら、ご一緒に進めてまいります。
 お客様の個別状況に合わせ、最適と思われる進め方をご案内します。

2. 離婚協議内容の検討や調整、交渉をします。相手方との調整・交渉を含めた協議内容の確定作業に取りかかります。内容は財産分与や慰謝料から、養育費、親権、面接交渉権等、多岐に渡って対応いたします。
相手方と電話をしたり、時には面談をして内容を固めます。

3. 当事者双方で協議内容に合意が得られれば協議内容を公正証書化します。

4. 債務履行の確認や代行をします。



 個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい!
司法書士さくら事務所   TEL:059-383-8495