ただいま土日祝日も受け付け致しております!!
先ずはお気軽にご連絡ください!!
四日市オフィス 059‐350‐5001
鈴鹿オフィス 0120-926-396

離婚協議書の作り方


離婚協議書とはどのようなものか

 離婚においては約束を決めることより、実際に約束を守ってもらうことの方が重要な事柄です。 

 離婚に際し、後々トラブルにならない為に決めておくべき事項はたくさんあります。例えば、慰謝料の支払いや子供の親権、養育費などです。
離婚協議書とは、そのような離婚後の様々な約束事を書面にし、離婚後にその約束を実行してもらうよう効力を持たせた書面です。 

 事前に決定した約束を守ってもらうためにも、当事者同士の合意文書として離婚協議書を作りましょう。
作成した書面は様々な場面で効力を持つ証拠となりますので、作成したら大切に保管しておきます。


離婚協議書の作り方

自分で作成や手続きを行うこともできますが、内容によっては法的な証拠として無効となる事があります。
法律知識が充分でない方や手続きに必要な知識を習得する時間をなかなかとることができない方は専門家に任せた方が安心です。

作成時に必要な書類は下記の通りです。

1. 財産を特定できる書面のコピー
  権利証(登記簿謄本)や車検証、預金通帳、保険証書等です。

2. 振込口座を記載するのであれば、その口座情報。通帳のコピーなどでも大丈夫です。

3. お申込者の身分を証明できるもの (免許証のコピーなど) 

4. お申し込み者の印鑑証明書 


公正証書の作成


当事務所では離婚協議書の効力を最大限発揮するために、離婚協議書を公正証書にしておくことをお薦めしております。
公証人役場での証人も引き受けております。

下記のものをご用意下さい。

1. 財産を特定できる書面のコピー 
  権利証(登記簿謄本)や車検証、預金通帳、保険証書等です。

2. お申込者の身分証明書 (免許証「のコピーなど) 



 個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい!
司法書士さくら事務所   TEL:059-383-8495