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財産分与とは何か


 財産分与とは、婚姻中に得た財産をお互いが納得のいくように配分することです。
婚姻中に築いた財産は、夫婦共有財産と考えられます。 

 その際、名義が一方の配偶者になっていても、他方が何らかの協力をしている場合、夫婦共有の財産と考えられます。

 財産分与の割合については、財産形成をしてきた収入の程度や財産形成の貢献度が考慮されます。
判例によると共稼ぎのケースで、分与比率をを50%前後とするものが多く見受けられます。
 また、専業主婦の場合ですと、家事労働の実態を見て、個別的な評価になり、分与比率も30%~50%程度が多くなっています。 

 現実の財産分与の支払いは、慰謝料と合算して合意するケースも少なくありません。
 また、財産分与の額が相当額である場合、贈与税はかかりませんが、不動産の財産分与の場合は、与えた側に譲渡所得税がかかる場合があります。いずれにしても個別案件ごとの事前の調査が必要です。 

財産分与が、離婚において最も大きな金額が動く分野でもありますので、しっかりとした協議が必要です。

 また、先に離婚をし財産分与は後で処理するというケースも見かけますが、財産分与の請求権は離婚時から2年で時効になってしまいますので、離婚前に協議しておく方が安心でしょう。


住宅ローン付きの財産分与の場合


 ローン付き不動産の財産分与の場合、名義を夫から妻に変えることは比較的簡単にでき、ローンを付けている銀行の承諾がなくても変更自体は可能です。
 しかし、期限の利益を喪失したということから残額を請求される場合もありますので、現実的には銀行の承諾を得て進めるべきでしょう。


ローンが残っていない住宅を分ける場合

ローンが残っていない住宅をわける場合の手順は下記のようなものが一般的です。

1. 不動産を売却し、その金額を分ける

2. どちらかが住宅を単独で所有し、相手の持分についてお金を払う

3. 持分を決めて共有とし、不動産分割請求をする

1.か2.が大半であり、現実的と言えます。


ローンが残っている住宅を分ける場合

1. 不動産を売却して利益が残るようであれば分け、その際にローンが残れば二人で払う

2. どちらか単独が所有し、所有者が残りのローンも引き受け、精算する


財産分与として車をもらう場合

ローンが残っていない場合は、名義を変更するだけです。
一方、ローンが残っている場合、その名義は通常ローン会社になっていますので、夫婦の合意だけでは分与できません。
このような場合は、夫婦とローン会社の間で、債務者の変更等の手続が必要になります。


財産分与対象の判断

 不動産や車以外にも、財産分与の対象となる資産はあります。
例えば、これからもらう、もしくは既に支給された退職金、夫婦どちらの財産かはっきりしないものなどです。
 逆に財産分与の対象にならない特殊なものも存在します。
 結婚前に働いていた分の退職金などは、財産分与の対象にはなりません。
 他にも特殊な例がありますので、まずはご相談ください。



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