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年金の分割が可能になりました


年金分割には、平成19年の4月に始まった『離婚時分割』と、平成20年の4月から始まる『3号分割』があります。 

夫婦が何らかの理由で離婚(特に熟年離婚)をした時、サラリーマンで企業に勤めてきた夫は厚生年金に加入しているため、それなりの年金を貰うことが出来ます。それに比べて、専業主婦として家事をしてきた妻は、少しの年金しか受け取ることが出来ない場合が多く、例え厚生年金を受け取れたとしても、年金額自体が少ないという現状があります。今までは、夫名義の老齢厚生年金は夫にしか支給されなかったのです。

しかし平成16年度に法改正があり、年金の分割が可能になりました。これが年金分割制度です。 これにより婚姻期間中の厚生年金を夫婦間で分割することが出来るようになったのです。



離婚時分割とは

当事者の合意、もしくは裁判所の決定があれば婚姻期間についての厚生年金を分割し受け取ることが出来ます(平成19年4月以降の離婚の場合で、これ以前では年金権の分割は実施されません。)

分割に際しての限度額ですが、これは婚姻期間中における、夫婦の保険料納付の合計の半分が限度です。

次に年金分割の進め方についてです。
離婚時に、当事者間の話し合いで分割割合について合意した後、社会保険事務所に厚生年金分割の請求をします。
この際に両者の合意がまとまらない場合、家庭裁判所が分割割合を定めることが出来ます。

また、離婚成立後2年以内に分割請求しなければ、以後の分割ができなくなるので注意が必要です。

保険料未納などで年金の受給資格がない場合、離婚時の年金分割が行われても、年金は貰えません。 

離婚までに受給資格期間を満たしていない場合、離婚後の公的年金の支払いをしなければなりません。
また、どうしても保険料が払えない場合、保険料免除制度というものもあります。

 

3号分割とはどのような制度か


3号分割とは、夫婦が離婚をした場合、第2号被保険者(夫である場合が多い)の厚生年金の保険料納付記録を、強制的に2分の1に分割する制度です。

平成20年4月以降、被扶養配偶者(第3号被保険者、会社員・サラリーマンの妻)を有する第2号被保険者(厚生年金を会社で天引きされている会社員・サラリーマン)が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものであることを基本的認識としています。 

この制度は年金加入記録や保険料納付記録を変更・改定しているので、相手の死亡等に左右されません。

また、これは離婚時の年金分割に限ったことではありませんが、年金は請求しないと貰えません。

年金分割の手続の流れ

1. まずは情報提供の請求をします。離婚前でも後でも、当事者の2人が共同で行うことも、1人だけで行うことも出来ます。ただし、一度情報提供の請求をした場合、その後3ケ月を経過していない時は、原則、再請求は出来ませんので注意が必要です。

2. 当事者間の話合いをします。年金分割の割合について、当事者間の合意、もしくは裁判手続により定めていることが必要になります。合意したときは、公正証書を作成し、按分割合などを明らかにします。

3. 年金分割の請求をします。当事者の一方だけで行うことが可能です。窓口は最寄の社会保険事務所で受付しています。請求後、按分割合に基づき当事者それぞれの保険料納付記録の改定が行われ、当事者それぞれに改定後の保険料納付記録が通知されます。 



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