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後見人がすることはどんなことか?



 後見人は全ての生活や面倒を見てくれるわけではありません。むしろ主にサービス事業者などとの契約等、法律行為を行うのが勤めです。
 後見人は実際に介護やお世話をすることが仕事ではないのです。むしろ、本人に介護が必要になったときには要介護認定の手続や、介護サービス事業者との契約締結などを行います。

 後見人に関しては、裁判所が本人の生活や財産の状況などを考慮した上で、最適と判断した人を後見人候補者として選任します。よって、法定後見では、身内の方を候補者として申立てることは可能ですが、必ずしもその方が選任されるとは限りません。

 後見の内容が複雑だったり、紛争が予想される場合などは、司法書士や弁護士などの専門家が選任されることも多いようです。

 後見人が何をやってくれて、どんなことは含まれないのか、把握しておく必要があります。
 後見人の仕事には主に以下のようなものがあります。



財産の管理


・所有不動産の管理
・預貯金のチェックと、必要な費用の支払い
・後見費用捻出のための不動産などの売却
 ・確定申告や納税


身上監護

・介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善を申し立てる
・治療、入院に関し病院との契約
・健康診断などの受診手続き
・施設などの入退所に関する手続き 
・施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求を行うする。
・要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする。
・住居の確保(賃貸借契約)をする
・教育・リハビリに関する契約締結。
・訪問などにより本人の状況に変更がないか「見守り」をする。


家庭裁判所への報告


・収支報告 (1年に一度)
・遺産分割や相続放棄により、財産を処分したり、財産管理の方針を大きく変更する場合
・本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき
・療養看護の方針を大きく変えるとき
・本人死亡時の成年後見登記申請
・財産目録の調製
・財産の引き渡し
・終了報告




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