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任意後見契約

任意後見契約制度は、ご自身が信頼している方(任意後見受任者)と公正証書で契約するところから始まります。
後見人の報酬についてもこの契約の時点で決めます。

そしてご自身が軽い認知症などになったときに、家庭裁判所に申し立てて、後見人を監督する人を選んでもらいます。
このことににより、後見人の不正行為を防ぐことが可能ですし、この時から契約の効力が発生します。

任意後見とは今から財産の法律や契約トラブルを予防し、将来の不安に備えるための制度です。


任意後見人の条件

任意後見人の選択は、ご自身の生活を預けるくらいの大切な選択です。

・お金に関して絶対の信頼をおける方
・面倒見の良い方
・車で30分以内のところに生活している方
・本人より若い方

当事務所では、直接ご本人様を任意後見人としてサポートすることを含め、任意後見契約書の作成や後見監督人選任申立書類の作成を行っています。

また、判断能力があっても身体的な障害のために財産管理ができない場合には財産管理契約もできます。
任意後見契約と共に、公正証書で契約した方が金融機関の受け入れがスムーズです。



任意後見契約の流れ


1. 任意後見契約について、まずはご相談下さい。

2. ご依頼をいただきましたら、任意後見契約の締結をします。公証人役場で公正証書を作成し、法務局にその旨が登記されます。

3. 判断能力が低下したら、家庭裁判所に後見監督人の選任の申し立てを行います。申し立てができるのは本人・配偶者・4親等内の親族などが可能です。

4. 契約事項の開始(任意後見の執行)をします。任意後見監督人が選任されたら、任意後見人が任意後見契約であらかじめ定めておいた法律行為(財産管理・療養看護など)を始めることができます。 




 個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい!
司法書士さくら事務所   TEL:059-383-8495