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これまでよりも会社設立が楽になりました!


会社法が新しく施行されました(平成18年5月)。

大きな方向性として、起業ということへの敷居が低くなり、
誰もが簡単に会社設立にチャレンジできるようになりました。 

新しく施行された会社法では、以下のことが大きく改正されました。 


1. 資本金1千万円以上であったものが、資本金1円から可能に改正されました。
これにより会社設立のハードルが下がりました。 

2. 取締役3名以上、監査役1名以上が必要だったものが、取締役1名からで可能に改正に。
会社の機関設計がより柔軟になりました。 

3. 資本金の払い込みが無くなったため、保管手数料が節約、登記前の準備期間が大幅に短縮

4. 高額だった定款の認証も、電子認証を利用すれば4万円の印紙代が0円

ご自分で手続をされるより、お得にプロの法律家へ手続を依頼することができます。



会社設立までの流れ


 会社設立の手続には細かい規定が多く、ご自身で適正な登記を行う場合、申請漏れがあったり、膨大な時間を費やしてしまうケースが見受けられます。
 そこで現実的に、登記のスペシャリストである司法書士を活用することをおすすめ致します。 
 さらに、電子定款での設立に対応している当事務所であれば、ご自分が手続されるときにはどうしてもかかってしまう印紙代4万円を節約することができます。

   
1. 会社設立登記の手続 

会社設立について、まずはご相談ください。そこでご納得頂ければ、ご依頼をいただき、進めてまいります。
ご相談の場で、定款に記載する事項や基本登記事項を決定し設立プランを作成します。 


2. 類似商号調査・目的調査

同じ地域で、商号が類似または同一の商号が無いかを調査、それと同時に目的について事前調査・確認をします。   

        
3.必要書類の収集及び署名捺印・定款認証

設立プランに従い、当事務所で作成した書類に、出資者の方々で署名または記名捺印していただきます。
その後、公証役場で定款の認証を受けます。


4. 資本金の払い込み 

出資者代表の銀行口座に資本金を振り込んでいただき、契印したものを当事務所へお預け頂きます。
        

5. 設立登記

必要書類が全て揃った段階で当事務所が会社設立登記の申請書を作成し、管轄の法務局に会社設立登記の申請をいたします。

        
6. 会社誕生

登記申請から約1週間前後で登記が完了し、会社が誕生します。 


会社設立に必要な書類


会社を設立する際には以下の四つの書類が必要となります

1. 出資される方の印鑑証明書 各3通
公証役場での認証用・金融機関への提出用・法務局への提出用の合計3通の印鑑証明書(取得後3ヶ月以内のもの)が必要になります。

2. 出資される方以外で取締役に就任される方の印鑑証明書 各1通
取得後3ヶ月以内のものをご用意頂きます。

3. 出資される方・役員に就任される方のご実印
当事務所が作成する会社設立の登記に必要な書類に署名捺印していただきます。

4. 会社印
会社の実印です。
当事務所でご紹介させていただくことも可能です。 




 個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい!
司法書士さくら事務所   TEL:059-383-8495