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電子定款とは


株式会社を設立する時には、定款に公証人の認証手続が必要です。
その定款には、2種類あり、書面のものと、電磁的記録に記録したものがあります。
そして後者を「電子定款認証」といいます。 

書面での手続の場合には、印紙代4万円がかかるのですが、
電子定款に対応している司法書士事務所に依頼すると、4万円の収入印紙が不要になります。

個人で定款の認証手続きを行うと時間と手間、そして4万円の費用もかかってきます。
定款の作成の際には、電子定款対応の司法書士事務所をご利用なさる事をお勧めいたします。

「電子定款認証」のメリット

1. 定款の認証に際して紙の定款の場合に要する4万円の収入印紙が不要になる。

2. 平成19年4月1日より、認証の嘱託方法が変更になり、法務省オンライン申請システムを 経由して嘱託等を行えるようになりました。 



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