役員変更登記
役員の任期を2年から10年に延ばすことで、申請回数が減り、役員変更登記にかかる費用を下げることが可能です。新会社法では、役員の構成や員数、任期等も規定の仕方の選択肢が増え、商法のときよりも機関設計の自由度が増しました。
役員の変更(重任・再任を含む)がある場合には、2週間以内に変更登記をしなければならず、それを怠ると、100万円以下の過料に処せられます。
これまでより頻度が減っただけに、より注意が必要です。
当事務所でお預かりしている企業様には、期限が来たときに、必ずご連絡をさせていただいております。
役員変更手続の概要
役員変更登記が必要となるのは、以下のようなケースです。 1. 取締役・監査役・代表取締役の一部変更(重任含む)
2. 取締役・監査役・代表取締役全員の変更(重任含む)
3. 取締役・監査役・代表取締役の死亡による変更
4. 取締役・監査役・代表取締役の辞任による変更
5. 取締役・監査役・代表取締役の氏名変更
6. 代表取締役の住所変更
手続としては、以下のような流れになります。
役員の変更に伴い後任者の選任が必要な場合
1. 株主総会の選任決議(普通決議)
2. 取締役会による代表取締役の選任決議
3. 書類作成
4. 登記申請(2週間以内)
役員の変更に伴い後任者の選任が必要でない場合
1. 書類作成
2. 登記申請
役員変更に関する注意点
役員の変更に関する注意点は以下の通りです。・取締役、監査役の選任決議権は、株主総会に専属します。
定款で定めたとしても取締役会で選任することはできません。
・株主総会での選任決議は普通決議で足ります。
しかし定足数に関しては、定款をもってしても3分の1未満に軽減することはできません。
・代表取締役は、必ず取締役の中から選任しなければなりません。
・代表取締役のうち、少なくとも1名は、日本に住所を有する者でなければなりません
(役員が全員外国人でも良く、日本に住所があれば良いとされています)。
個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい!
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