本支店の移転・設置について
会社の所在地を変更した時には、本店移転の登記を申請する義務が生じます。
本店移転の登記は、同一管轄内での移転か、管轄外の移転かによって手続の内容がかなり異なります。
管轄外へ移転する場合
会社を設立したときと同様類似商号・目的の調査が必要になります。
同一の所在場所における同一商号は禁止されておりますので、登記しようとする商号が、他人が既に登記した商号と同一で、かつ、その営業所(会社にあっては本店)の所在場所が登記された他人の称号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、登記をすることができません。
同じ管轄内で移転する場合
類似商号調査は必要ありません。同じ管轄であるかどうか不明な場合は司法書士、あるいは法務局へ相談しましょう。
会社の本店以外に営業拠点を設置する場合
支店設置の登記が必要になります。
本店と異なる場所で単に営業所として設置するような場合には支店設置の登記は必要ありませんが、
反永続的に営業の拠点として設置する場合には支店設置の登記が必要になります。
必要書類
本店移転登記を当事務所へご依頼頂く場合には以下の書類が必要になります。
・全部事項証明書
・役員様の認印・会社印
・当事務所で作成する委任状や株主総会議事録に捺印していただきます。
※この他、ケースによっては別途ご用意頂く場合がございます。
手続の流れ
1. 本店移転・支店設置登記のご相談・ご依頼2. 全部事項証明書の取得(当事務所で集めさせていただくことも可能です。)
3. 類似商号・目的調査
(管轄外へ本店移転する場合に必要です。当事務所で調査させていただくこともできますし、依頼人様で調査していただくことも可能です。)
4. 株主(社員)総会議事録・委任状の作成 (司法書士が作成しますので役員様で署名捺印していただきます。)
5. 申請書作成・登記申請(必要書類が全てそろった段階で司法書士が本店移転登記に必要な申請書類を作成し、管轄の法務局に相続登記の申請をします。
6. 登記完了(法務局の混み具合にもよりますが、約2週間後、本店移転登記が完了します。 )
個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい!
司法書士さくら事務所 TEL:059-383-8495



