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商号/目的変更のポイント


新会社法施行により、類似商号規制が廃止されました。
また、これまでは難しかった商号変更が登記できる機会が増えました。
 

商号の定め方

1. 商号の中に、「株式会社」、「有限会社」、「合資会社」といった、会社の形態を表す文字が含まれていなければなりません。

2. 以前は、ローマ字などを商号登記に用いることはできませんでしたが、現在は日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)に加えて、ローマ字、アラビア数字も用いることが可能になりました。

会社目的の定め方

1. 会社の目的とは、会社が営もうとする事業(事業目的)のことです。
定款に記載する会社の目的は、取引社会の通念に照らして、会社の事業内容が何であるかを知り得る程度に、具体的に記載しなければならないとされています。 
一般的な業種であれば、当事務所の方で、わかりやすく記載することも致します。

2. 目的は1つでも構いませんが、多めに記載しておくと良いでしょう。
柔軟に幅広く事業を行えるようにしておいた方が良いことが多いようです。
将来行う予定がある事業であれば、当面は行う予定がなくても目的に記載しておくことは構わないので、何度も登記をするくらいなら、1回でまとめてやってしまいましょう。

3. 具体的な業種を複数掲げ、その末尾に「前各号に付帯する一切の事業」と掲載すると、ある程度解釈の範囲が広がります。

4. 実務的には、会社の目的の適格事例集を参考にして、会社目的を決めます。

適格事例集に記載されている目的は法務局で認められます。
一方、自分で考え出した単語や言い回しを含む目的は、なかなか認めてもらえないのが実情です。 
そんなときは、司法書士をうまく活用して、時間の節約をしましょう。


類似商号調査の進め方

1. 類似商号調査は、法務局(登記所)で行います。
会社を設立しようとする場所を管轄する法務局(登記所)に出向いて行います。
これは司法書士が替わりに行うことができます 。

2. 商号と目的を記載したメモ、印鑑を持っていきます。

3. 窓口にある「(商号調査簿)閲覧申請書」に必要事項を記入して提出すると、登記されている会社名の一覧表(ファイルになっています)を無料でみせてもらえます。 


会社目的の適格性調査

類似商号調査が終わったら、今度は会社目的の原案を法務局の相談員にみてもらい、登記可能かどうか判断してもらいます。
相談員は、手元の事例集などを参考にして、適格性を判断します。
 

商号変更手続の流れ

1. 当事務所に商号変更手続きの相談および依頼をしていただきます

2. 新しい商号が決まれば、当事務所が類似商号の調査を行います

3. 調査の結果問題ないことがわかり、必要書類が揃った段階で当事務所が商号変更登記の申請書を作成し、法務局に商号変更登記の申請をいたします

4. 当事務所より手続きが完了した旨の書類をお渡しいたします 



 個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい!
司法書士さくら事務所   TEL:059-383-8495