ただいま土日祝日も受け付け致しております!!
先ずはお気軽にご連絡ください!!
四日市オフィス 059‐350‐5001
鈴鹿オフィス 059‐383‐8495

増資と減資の登記


増資の使い方

 増資は出資する金額を増やしたい場合や、新たな出資者を迎える場合、または株式会社へ組織変更する際の前提として増資するなど、様々なケースが考えられます。 
 また、登記簿上の資本金を増額することによって会社の信用性を上げるという効果もありますので、会社の業績が上がったときなどに利用する事が出来ます。


減資の使い方

 減資の最も効果的な使い方としては、赤字の解消を挙げることができます。
しかし減資を行うには、まず、株主総会の承認を経なければなりません。
次いで、会社債権者に対して一定の期間(1ヶ月以上)を置いての減資公告、催告をし、この間に債権者からの意見を求めます(これを債権者保護手続といいます)。
 なお、減資を行うには、直前期の決算についての決算公示を行うことも必要となってきます。



必要書類

増資の場合

・全部事項証明書(当事務所で取得させていただくこともできます。)
・会社印
・役員様の認印
・払込保管証明書(増加した金額が実際にあることの証明書になります。取引先金融機関より取得していただきます。)

減資の場合

・株主総会議事録 
・ 一定の欠損の額が存在することを証する書面
・取締役会議事録等
・債権者保護手続関係書類 
・委任状

手続の流れ

増資の場合

1. 増資登記のご相談・ご依頼 

2. 委任状・株主(社員)総会議事録の作成
司法書士が作成し、ご依頼人で署名捺印していただきます。

3. 申請書作成・登記申請
必要書類が全てそろった段階で司法書士が増資の登記に必要な申請書類を作成し、管轄の法務局に増資の登記を申請します。

4. 登記完了
法務局の混み具合にもよりますが、約2週間後、登記が完了します。


減資の場合

1. 原則として株主総会の特別決議

2. 債権者に対して1ヶ月以上の期間をおいて減資公告、催告

3. 資本金の減少額などを登記



 個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい!
司法書士さくら事務所   TEL:059-383-8495