車庫証明とは
自動車を登録する際には、「保管場所法」という法律に基づき車庫証明を取ることが義務付けられています。車庫証明は自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
車庫証明を取るための条件
1. 自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲であること
2. 道路から支障なく出入りができること
3. 自動車の全体を収容できるものであること
4. 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること
車庫証明は車を保管する場所がきちんと確保されていることを証明する書類で、管轄の警察署(保管場所をある地域を管轄する警察署)から発行されます。
車庫証明が必要となるケース
車庫証明が必要になる場合もあります。例えば下記のようなケースです。・ 新たに自動車を取得したとき
・ 引越しをして保管場所が変わったとき
・ 車庫を他の場所に変えたとき
なお、車庫証明は普通車が対象ですが、地域によっては軽自動車にも同様の届出(保管場所届出)を課しているところがあります。
軽自動車は「保管場所届出」がなくても名義変更は可能ですが、届出をしてない場合または虚偽の届出をした場合は10万円以下の罰金が科せられますので注意が必要です。
車庫証明制度の目的
車庫証明という制度は保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)に基づくもので、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
車庫証明の手順
1 保管場所の確保
まずは場所の確保が必要です。保管場所は下記の条件を満たしていなければなりません。
1. 道路以外の場所であること
2. 車全体が格納できること
3. 道路から容易に出入りすることができること
4. 保管場所が使用の本拠の位置から2km以内であること
2 書類の準備・作成
住所管轄の警察署や運輸支局(陸運支局)等で車庫証明申請書類一式を入手します。
無料でもらえるところもあれば、購入するところもあります。
車庫証明の申請に必要な書類
・自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書(複写式)
・自認書または承諾書
・所在図・配置図
・車検証(コピー可)
一部、車検証の記載を元に記入するところがありますので車検証も用意しておきましょう。
3 警察へ提出
申請の際、2,500円~2,800円の収入証紙が必要です(都道府県により異なります)。
申請の窓口と証紙の販売窓口は異なりますが、大抵、警察の構内で売られています。
(例:同じ建物内にある交通安全協会の窓口)
金額が一律ではないので、申請に出向いた際に確認して買うのが確実です。
証紙を買って書類に貼り付け、申請します。車庫証明が出来上がるまで数日(3~4日)かかりますので、それまで待ちましょう。
4 交付
警察が保管場所を確認して問題がなければ、提出の際に指定された日以降に車庫証明を受け取ることができます。
(書類審査のみで現地確認が行われないこともあるようです。)
個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい!
司法書士さくら事務所 TEL:059-383-8495



