渉外相続、遺言について
海外に資産をお持ちの方や、日本に資産をお持ちの外国人の方は、遺言や相続のときに特別の専門的な考慮が必要となります。
在外日本人、もしくは外国人が当事者に含まれる渉外相続事件について、外国における相続証明書の収集、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議の調停申立て、遺産分割協議の審判申立て等をお引受いたします。
海外在住相続人の探索
アメリカ国内に在住している法定相続人の探索を承ります。探索対象の人物の住所、電話番号、ファックス番号等をご報告いたします。
下記の情報をご用意下さい。
1. 氏名
2. 生年月日
3. 日本で入手できる戸籍等の相続証明書
当該人物が対象の人物であることを特定するための周辺情報を得るため
4. 相続関係図(ご自身でわかる範囲で結構です)
渉外相続手続の流れ
1. 国籍の確認2. 本国法の決定
3. 本国国際私法の内容確認
4. その結果日本法になる場合(反致)とならない場合
5. 相続の準拠法の決定
6. 準拠法が日本法以外の場合、当該国の相続法の内容確認
7. 相続人の確定
8. 必要書類の作成、徴収
9. 登記申請
個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい!
司法書士さくら事務所 TEL:059-383-8495



