帰化申請手続
帰化とは、外国人の方が日本国籍を取得し、日本人になることを意味します。
しかし、手続きは簡単ではありません。
帰化のための申請に必要な書類はたくさんあり複雑になっています。
また当該本人が会社員か経営者かなどにより、準備する書類が異なりますのでより複雑となっています。
また帰化申請の前提条件として、帰化要件に該当しているかの確認をしておかなければなりません。
その上で問題がなければ、帰化申請に必要な書類を集めていくことが必要になります。
帰化の要件
帰化申請の前に、帰化要件を満たしているか確認することが第一歩です。帰化要件を満たしていないのに、申請の準備を進めても許可はおりません。
帰化要件は、一般外国人に対する普通帰化、緩和された簡易帰化、わが国に特別の功労のあった外国人に対する大帰化とそれぞれ分類されます。
普通帰化とは
普通帰化は、国籍法5条に規定されています。次に記載しているようにそれぞれ要件に該当しているか確認していく必要があります。1. 住所要件
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
2. 能力要件
「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」
3. 素行要件
「素行が善良であること」
4. 生計要件
「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
5. 重国籍防止の要件
「国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」
6. 不法団体要件
「政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党
等を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと」
※ 日本語の読み書きができること
法律には定められているわけではありませんが、基準として「小学校3年生程度の読み書きができること」が必要
簡易帰化について
帰化要件の分類の一つとして普通帰化の要件を説明しましたが、普通帰化の要件の一部を緩和されたものとして簡易帰化があります。 つまり普通帰化よりは要件が幾分緩和され、帰化申請しやすくなっています。
1. 要件緩和その1(国籍法第6条)
① 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
② 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
③ 引き続き10年以上日本に居所を有する者
2. 要件緩和その2(国籍法第7条)
① 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、現に日本に住所を有するもの
② 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有するもの。
3. 要件緩和その3(国籍法第8条)
① 日本国民の子(養子を除く。)で、日本に住所を有するもの
② 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
③ 日本の国籍を失った者で日本に住所を有するもの
④ 日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
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