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Q: 妻と子が2人いる場合、相続する割合はどうなりますか?
A: 妻が1/2、2人の子はそれぞれ1/4が相続分となります。
Q: 養子の場合に相続権はあるのですか?
A: はい。養子にも相続権が認められています。
Q: 相続人が行方不明の場合であっても、財産を相続することはできますか?
A: はい。相続人が行方不明の場合であっても、財産を相続することは可能です。
Q: 借金は相続の対象になるのですか?
A: はい。借金も相続の対象です。
しかし相続放棄をすれば、借金を引き継がずに済みます。
しかしその場合には財産に関しても引き継ぐことはできません。
Q: 遺言を残す事ができるのは何歳からですか?
A: 15歳になれば遺言を遺すことができます。 未成年者であっても遺言を残すことは可能なのです。
Q: 遺言は文書以外ではいけないのですか?
A: 文書以外では正式な遺言として認められません。例えばビデオに残した場合、メッセージとして残りますが
遺言としては無効です。
文書で残し、さらに公正証書にしておくのが望ましいでしょう。
Q: 自筆証書遺言はパソコンで作成することはできるの?
A: いいえ。代筆、ワープロ、パソコンで書かれた遺言は無効となります。
ですが、書き方に関しての細かい取り決めはありません。用紙の大きさや種類、筆記用具の種類は特に決
まっていませんし、
縦書きでも横書きでも構いません。
Q: 遺言書に訂正したいことがあるけどどうすればいい?
A: 遺言書のどの部分を訂正するか指定した上で、訂正部分は二重線で消します。
元の文字が見えるように訂正、変更します。
さらに消した部分に押印し、欄外または末尾に訂正変更した旨を付記して署名してください。
Q: 成年後見の申立ができる人は誰ですか?
A: 本人、4親等内の親族、市町村長が成年後見の申立が出来ます。
Q: 成年後見人はどのようなことをするのですか?
A: 「財産管理」「身上監護」「家庭裁判所」への報告が主なものになります。
Q: 成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか?
A: いいえ。戸籍には成年後見制度の利用の有無は載りません。
Q: 登記は自分ではできないのですか?
A: ご自分での登記も可能です。
ただし、なかには難しい手続もありますので、法務局に教えてもらったり、司法書士にアドバイスをもらった方が確実だと思います。
不動産は高額なものですから、もしものときを考えて、手続をしてください。
Q: 建物を新築したら登記はしなければならないのですか?
A: はい。所有権保存の登記が必要です。
また、土地家屋調査士に建物の表示登記をしてもらう必要もあります。
Q: 権利証を紛失したら再発行は可能ですか?
A: 権利証の再発行はできませんが、所有権を失うことはありません。
しかし売買等の際には、別途手続きが必要となってきます 。
Q: 役員の任期はどうなるのですか?
A: 非公開会社では、役員の任期伸長が可能となりました。
最長10年まで可能です。
Q: 小額で会社設立したいのですが、できますか?
A: 資本金1円から、会社を設立することが可能です。
個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい!
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